不動産業者への報酬額の上限が改正され、令和6年7月1日に施行されました。

低廉な空き家等(宅地建物:居住中の家屋、宅地を含む)で物件価格が800万円以下の物件は依頼者(売主買主双方)から原則による上限を超えて報酬を受領できることとなりました。その報酬の上限は30万円プラス消費税となります。

賃貸の方も1年以上使用されていない物件は、原則による上限を超える1か月分の2倍プラス消費税が上限となります。但し賃貸の場合は使用中の家屋。宅地は含みません。

空き家の流通がなかなか促進されていないことから現行の物件価格400万円以下が800万円以下となったことです。それくらい低廉な空き家が増えてきていると思われます。

これからも空き家を空き家のままで放置していくと売却価格や税金や仲介手数料などの負担や不利な状態が増えると思われます。不動産を所有していたり相続したりしたけど、活用していない空き家、空き地のままであるなら有効な活用を早めにお考え下さい。