もうすぐ春ですね。木々の芽が膨らみ花が咲き、枝も伸びてきますね。

お隣の樹木の枝や落ち葉が自分の家に侵入してくることを「樹木の越境被害」というそうです。お隣の家の樹木ですから、本来は勝手に切ることはできません。伐採を隣家に依頼することとなります。もしお隣に越境している樹木の枝の伐採を依頼した時「勝手にそちらで切っていいよ。」と言われた時も後々トラブルにならないように同意書などもらっておかれて方がいいです。

以前は、越境してきた枝は越境された家の方が切ることはできなかったのです。越境してきた枝をその樹木の所有者に切るように求めても所有者が切ってくれない場合は、裁判しかなかったのです。しかし2023年4月1日から民放233条3項に庭木・樹木の所有者に枝を切るように催告しても応じない場合は、相当期間経過後には越境された土地の所有者が枝を切ることが出来るようになりました。催告とは依頼やお願いをすることですが、後々のトラブルにならないように催告書の形で数回証拠を残しましょう。相当な期間とは、およそですが2週間から1ヵ月くらいではないかと言われています。

次に根っこの問題ですが、これは次回に続きます。