2015年5月に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。

空き家とは

・     長期間1年以上住んでいない又は利用されていない

・     電気、ガス、水道などのライフラインが使われていない

・     所有者に住所と空き家の住所が異なる

空き家の状態から更にこの法律で定められた「特定空き家」としての定義は

・     放置すれば倒壊など著しく保安上危険となる恐れがある

・     放置すれば衛生上著しく有害となる恐れがある(アスベストの飛散、ごみの異臭)

・     適切な管理が行われていない為著しく景観を損なっている

・     空き家周辺の生活環境の保全を図るために放置できない(気に枝の越境)

空き家の状態からさらに著しく危険有害とされる空き家は自治体や行政府から修繕や解体などの改善命令を受ける可能性が有り、所有者は状況の改善をしなければならないという法律です。

令和5年12月に「空き家等対策推進に関する特別措置法 改正する法律」の新設により

管理不全空き家というのが設定されました。

管理不全空き家とは 空き家と特定空き家の中間のイメージです。特定空き家予備軍です。

・    壁、窓の一部が腐食・破損・落下の可能性がある

・    雑草、枯れ草が管理されていない(病害虫などが発生する可能性)

・    敷地内にごみなどが散乱、放置されている

まだ、行政からの管理、命令は出ませんが、指導、勧告の対象となります。

空き家は、倒壊、屋根外壁落下、ネズミ害虫、景観の悪化、悪臭、不法侵入(犯罪や火災の発生)、木の枝のはみだし(隣家、道路へのはみだし)の可能性と危険が有ります。

空き家を相続した時は、どのように活用するかしっかり考えていきましょう。放置するとご近所にも迷惑を掛けます。お子さんに先送りするのではなく、お子さんの意見も聞きながら管理又は活用をしましょうね。