豆知識 続 隣の庭木(越境)
2024年4月15日 カテゴリー 不動産 豆知識
たけのこの季節ですね。たけのこは竹の地下茎からできてきます。
前回は樹木の枝の越境でした。では樹木の根が境界を越えてきた場合は、民法233条4項「根を切り取ることが出来る」とありますので催告なしで自分の敷地内に越境してきた根を切ることが可能です。ただ、勝手に根を切るとお隣の樹木が弱ったり枯れたりするかもしれません。あまり揉めたくはありませんよね。こういう時は町内会に入会しておくと町内会長さんや組長さんなどに相談できます。第三者に間に入っていただくのが良いことが有ります。お隣なので普段からのコミュニケーションをとっておき、仲良く暮らすことが一番です。町内会に入会しておくことも大事です。
自分の家の樹木を越境させてしまった場合。
自分が住んでいる家も相続した実家も住んでいても住んでいなくても所有者が管理することとなります。昔の家はよく生垣に樹木を使っています。草や樹木は成長しますので放置をすれば自分の家も隣家にも被害を与えることが有ります。樹木が大きくなり枝も伸び壁や屋根に当たりキズをつけることもあります。大きくなりすぎたり途中から腐ったりして倒壊することもあります。雑草が茂ってくると美観も悪くなりますが、虫が湧いたり花粉が飛んだりして近所にご迷惑を掛けます。
年を取って自分で管理できなくなったらお子様や親戚などの次の世代に負担を掛けないように対策を練りましょう。