令和6年4月より相続登記が義務化されました。

今までは、相続が発生しても不動産は所有者を変更しなくてもそのまま使用できていましたので、相続登記をしないままのこともありました。でもこれからは正当な理由がなく義務に違反した場合は、10万円以下の過料がかせられます。

相続した不動産には住まないから売却したいということであれば、当社は査定は無料で致します。相続の登記をしようにも相続人が多すぎて連絡がつかないとかお困りごとが有れば一緒に解決しましょう。司法書士や税理士や土地家屋調査士など専門家をご紹介いたします。家が古すぎて倒壊の危険がある場合は、解体業者や荷物の片付け業者もご紹介します。次の世代に残さないためにも一緒に解決していきましょう。