長年れ沿ってくれた奥様への大きなプレゼント

婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産の贈与を受けた場合、贈与を受けた都市の翌年の3月15日まで居住し、その後も引き続き居住する見込みであるときは、贈与税の配偶者控除があり2000万円まで税金がかかりません。

今住んでいるお家の価値の2000万円相当のプレゼントができてしまいます。

ただし、この制度はその夫婦に対して一度しか適用されません。

相続税対策を考えるときの一つの方法として知っておくのもいいと思います。