豆知識 相続財産の譲渡所得にかかる特別措置の延長
2023年5月15日 カテゴリー 不動産 豆知識
相続開の直前において被相続人がその家屋に共住しており、相続人がその空き家を譲渡した場合の特別控除(3000万円)は、令和5年12月31日までの特別措置でしたが、改正されて
令和6年1月1日から令和9年12月31日まで4年間延長されました。
現行法では引渡し日までに売主が、建物を耐震改修するか解体更地にするかだったところが、売買契約等に基づき買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は解体更地を行った場合でも適用することが出来るようになりました。
他にも要件はありますが、今年で終わるかと思っていましたがやはり延長されました。相続した居住用の不動産は、3年以内に譲渡すると特別控除が利用できます。相続された後査定や経費の確認をされておかれるのもいいと思います。