マイホームを売って譲渡損失が生じた場合にほかの所得と損益通算できる場合

不動産を売却した時、その年の翌年に確定申告をしないといけません。

売った年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えるマイホームの譲渡損失が生じた場合

①新たにマイホームを買い換える場合

マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間に新たなマイホームを取得し、年末においてその新たな間合いホームの取得にかかる住宅ローンの残高があるなど一定の要件に該当する場合

②新たにマイホームを買い換えない場合

マイホームの譲渡契約締結日の前日において住宅ローン残高があるマイホームを売ったなどの一定の要件に該当する場合(住宅ローン残高からマイホームの譲渡対価の額を控除した残額を限定とする)

その年でほかの所得と損益通算しきれなかった譲渡損失の金額がある場合にはその年の翌年以後3年以内の各年分の所得から繰り越し控除できます。ただし合計所得金額が3000万円を超える年は除きます。

売却して赤字だった場合でも、要件に当てはまれば、他の所得との損益通算が出来ることがあります。