「契約不適合」とは売買や請負において、契約に基づいて引き渡された目的物が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合していないことを言います。

例えば、土地の地目が異なっていれば種類が不適合であるし、建物の耐震強度が不足していれば品質の不適合となります。契約の不適合の場合には、買主・注文者は売主や請負人等に対して履行の追完請求(補修や代替物等の引き渡しの請求)代金の減額請求や損害賠償請求、契約解除権の行使をすることが出来ます。ただし原則として、不適合を知った時から1年以内に不適合である旨を通知しなければ、請求はできなくなります。

中古の売買では、築年数の相応の自然消耗や経年劣化が前提での現況有姿売買となります。売主側は引渡しまでに自分が知りうる現況を告知する必要があり、買主側はそこを了承した購入となります。

中古物件であれば、瑕疵担保責任は築年数相応の自然消耗、経年劣化、耐用年数切れが原因で起きた雨漏り、水漏れ又は不具合は、瑕疵担保責任の対象ではないといわれます。