「市街化調整区域」とは市街化を抑制すべき区域とされていますので、原則、開発や建築は出来ません。

特例として建築を認められる開発・建築行為が有ります。住宅に関して言えば、

既存の建築物を用途の変更を伴わずに同一敷地内で改築(1.5倍以内)する。

市街化を促進する恐れが無く、かつ、市街化区域内において行う事が困難又は著しく不適当と認める物で開発審査会の審議を経たもの。基本は自己用住居              ・世帯の分離、分家の為・従前の宅地に建築する・既存集落内に有る自己所有地に建築

原則認められない行為(住宅に関するもの)

・建物を転売目的で住宅を新築する・隣接地を取り込んで住宅を増改築する・自己用住宅となっている建築物を借家にする・もともと違法に建築された住宅を増改築する

「市街化区域」と「市街化調整区域」真逆の取り扱いになります。お住まいの土地、購入したい土地がどちらの区域かご確認ください。