相続登記がされていない事により所有者不明の土地が全国で22%も有ります。令和6年4月1日施行で相続登記の申請が義務化されます。

相続登記がされない原因として今まで通り使用できている不動産の相続登記をする必要性を感じていなかったり、わざわざ売却の予定もないのに費用や手間をかけて登記の申請をする意欲がわきにくかったからと指摘されています。

今後は相続によって不動産を取得した人は、その取得をしたことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなりました。正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。

又、登記簿上の住所等の変更登記の申請も義務化されることとなりました。住所等を変更した日から2年以内に変更登記をしなければならなくなりました。正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用となります。

令和5年4月1日施行 民法のルールの見直しが行われます。

・所有者不明の土地・建物に特化した財産管理制度

・共有制度の見直し

・遺産分割に関する新たなルール

・相隣関係の見直し

・相続土地国庫貴族制度の創設 等

所有者不明の土地をなくしたい、発生を予防したいという事から民法や不動産登記法が改正されます。