去年、借入期間10年以上の住宅ローンを組んで床面積が50㎡以上の。居住用の新築住宅又は木造であれば築20年以内、耐火建築物(マンション等)であれば25年以内の家屋。又は中古であっても新耐震基準に適合する事が証明された家屋、又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入している住宅。必要な書類を持って購入した年の最初の確定申告に行きましょう。

但し控除が受けられない場合が有ります。

・その年の合計所得金額が3,000万円を超える(各年毎に判定するので所得が下がったら申告してみましょう。)

・入居した年、前年、前々年あるいは翌年、翌々年に住宅に対する特例を受けてる場合。

居住用財産の3,000万円の特別控除。所有期間10年超えの居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例。など

・中古住宅の取得の場合、その取得が配偶者や親族等の特殊関係人(取得時から引き続き生計を一にする物に限る)から行われる

増改築も確定申告できる事が有るので税理士や不動産会社や建築会社ご相談してください。