令和3年3月5日に閣議決定されました。

所有者不明の土地を解決するために対策です。

1.相続登記・住所変更登記を義務化して現在所有者を明らかにする制度

2.管理困難な相続土地を国庫に帰属させて管理放棄地をなくす制度

3.他の共有者が不明な共有地の管理や利用を促進させる程度

1の相続登記の義務化により相続開始を知りかつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に「法定相続持ち分による相続登記」をしなければならないとされました。

諸事情で法定相続登記が3年以内に行えない場合は、新制度では「相続人である旨の申出」が規定されています。これを3年以内に行えば、登記義務を履行したことになるのです。