最近多いのが相続した財産の査定です。

査定する前にどういう物件か調べます。その時に早く売った方がいい物件があります。

税金の特別控除のことです。被相続人(亡くなった方)の居住用財産(空き家)を売った時の譲渡所得の金額から最高3000万円までの特別控除があるのです。

誰にでも使えるのではなく一定の要件に当てはまらないと使えません

(1)相続開始の直前まで被相続人の居住に使用されていた家で次の3つの要件全てに当てはまる家です。

昭和56年5月31日以前に建築されたこと

・区分所有建物登記がされている建物でないこと。マンションや長屋ではない事。

・相続開始の直前において被相続人以外に居住していた人がいなかったこと。            要介護認定を受けて老人ホームに入所するなども一定の要件を満たせば該当します。        税務署や市役所にご相談に行かれて下さい。

大きな敷地で建物がいくつかあっても被相続人が生活をしていた建物だけです。敷地は建物の合計の床面積割合で使用していた建物の割合だけです。

(2)特例を受けるための適用要件は、

・売った人が、相続または遺贈により被相続人の居住用の土地・建物を取得。

相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用に供されていない事

・土地建物を売った時は、建物には一定の耐震基準を満たす事

・居住用の建物を取り壊し更地にした時も事業の用、貸付の用に供されていない事

相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る事

・売却代金が1億円以下である事

これが特別控除を受けるための基本です。当てはまるのであれば相続開始から3年を経過する日の属する12月31日までに親族以外の方にお売りすることをお勧めします。

相続人が複数人だったり敷地が広くて金額が1億を超えそうなときは税金の専門家の税理士さんに相談してみてください。