良いタイミングで相続した家や土地が売却でき、この特例の要件にも当てはまった時

その年度の譲渡所得の確定申告をしないといけません。申告主義なので自分の権利は申告が必要です。

被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例を受けるには

イ 譲渡所得の内訳書

ロ 売った資産の登記事項証明書

ハ 売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた           「被相続人居住用家屋確認書」 事前に書類は市区町の窓口でもらえますので、その時この資産が該当するか確認してください。市区町村長に書類の交付をしてもらう為の提出にあたり必要な書類等も確認してください。

ニ 建物を売ったのであれば「耐震基準適合証明書」又は「建設住宅性能評価書」

ホ 土地のみは「解体証明書」又は「滅失証明書」

ヘ 売買契約書の写し

相続を開始してから(被相続人が無くなってから)3年と3年目の12月末までが過ぎてしまったり、少しの間でも人が住んだりするとこの控除は使えません。

手続きは大変ですが、該当するのであれば頑張る価値はあります。