~住宅ローン控除等と他の特例との重複適用の禁止~

個人が「新規住宅」で居住を開始した日の属する年から3年目に該当する年中に『従前住宅」等を譲渡した場合において次の特例の適用

①居住用財産をじょうとしたばあいの長期譲渡所得の課税の特例(税率の軽減)

②居住用財産の3000万円特別控除

③特定の居住用財産の買換え等の場合の課税の特例

等々を受けた場合

「新規住宅」について

1.住宅借入金等を有する場合の所得税ン額の特別控除(住宅ローン控除)

2.認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除

これは適用を受けられなくなります。

2020年4月1日以降が対象となりますので、よく確認してくださいね。