豆知識 自然災害による印紙税の非課税
2020年11月1日 カテゴリー 不動産 豆知識
最近、水災害や土砂災害で住まいが破壊されたりダメージを受けることがあります。
次の①から③のすべての要件をみたすもので「不動産の譲渡に関する契約書」又は
「建設工事の請負契約書」の印紙税は非課税になります。
①自然災害(被災者生活再建支援法第2条第2号の政令で定める自然災害)の「被災者」が作成するものであること
②次のいずれかの場合に作成される
イ.自然災害により滅失した建物又は損壊したため取り壊した建物(滅失等建物)が
存在した土地を譲渡する
ロ.自然災害により損壊した建物(損壊建物)を譲渡する
ハ.滅失等建物に代わるもの(代替建物)の敷地のための土地を取得する
ニ.代替建物を取得する
ホ.代替建物を新築する
ヘ.損壊建物を修繕する
③その契約書に、自然災害により所有建物に被害を受けたことについて市町村長が証明した書類(「罹災証明書」等)を添付すること
契約書に貼る印紙代だけですが、被災者の方のみが利用できます。
期間は自然災害の発生した日から5年を経過するまでの間に作成される物です。