令和2年度の確定申告は4月15日までです。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)について。

住宅ローン等でマイホームの購入、増改築等をした時は一定の要件の当てはまれば、所得税の税額控除を受ける事が出来ます。

控除が受けれるかの基本の6項目があります。

1.住宅所得後6か月以内に入居し、引き続き居住していること

2.家屋の床面積(登記簿面積)が50㎡以上あること

3.床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されること

4.控除を受ける年の所得が3000万円以下であること

5.民間の金融機関等の住宅ローン等を利用していること

6.住宅ローンの返済期間が10年以上で分割して返済していること

が基本の条件です。(新築はこの基準です)

中古では築年数や耐震補強や安全上の構造方法に関する技術的基準に適合すると証明された建物という要件が増えます。